医療機関でのお支払いが高額になった場合は、後から各保険者へ申請することで自己負担上限額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
詳しくは添付の画像ファイルよりご確認ください。
【令和6年12月2日以降の限度額区分の確認方法】
令和6年12月2日より紙の保険証・限度額認定証の新規発行が廃止となり、マイナンバーカードの保険証利用登録をされていない場合は「資格確認書」が保険者より交付されます。
※経過措置により、令和6年12月1日までに交付された紙の保険証・限度額認定証は住所や負担区分割合等に変更がない限り、記載されている有効期限まで引き続き使用が可能です。
●マイナンバーカードの保険証利用登録済みの方
事前申請は不要で、当月以降の高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
●マイナンバーカードの保険証利用登録未、もしくはマイナンバーカードを利用されていない方
医療費が高額になりそうな場合は、有効な「限度額認定証」または限度額の区分が記載された「資格確認書」を提示していただくことで、当月以降の高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
★保険資格切替等でマイナンバーカードでの自己負担限度額の確認が不可な場合
「マイナンバーカード」と「マイナポータル画面(PDF含む)」または「資格情報のお知らせ(被保険者資格の内容を簡易に把握できるように交付される)」のいずれか2つをご提示ください。