2019年10月1日の消費税率の引き上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されますが、当院で処方しているサプリメントも軽減税率の対象となりますので10月以降も消費税8%のままでのご請求となります。
(一部軽減税率対象外のサプリメントもございます。)
それに伴い、サプリメントとその他のご請求が同時にある場合は、それぞれ2回に分けて会計案内させていただくこととなります。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
何かご不明な点がございましたらお気軽に受付までお尋ね下さい。